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美術館 > 刊行物 > 年報 > 年報 2007、2008、2009、2100 関係法規

関係法規

三重県立美術館条例

 

昭和五十七年三月二十九日
三重県条例第一号

改正

平成 元年 三月二九日三重県条例第二〇号

平成 四年 三月二七日三重県条例第二一号

 

平成 六年一二月二二日三重県条例第五二号

平成 九年 三月二五日三重県条例第三八号

 

平成一一年 三月一九日三重県条例第八号

平成一一年一二月二四日三重県条例第六五号

 

平成一五年 三月一七日三重県条例第二五号

 

三重県立美術館条例をここに公布する。
 
三重県立美術館条例
 
 
(設置)
第一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十八条の規定に基づき、三重県立美術館(以下「美術館」という。)を津市に設置する。
(事業)
第二条 美術館においては、次の事業を行う。
一 美術作品及び美術に関する資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
二 美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を行うこと。
三 美術館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を美術に関する展覧会等のために使用させること。
四 美術に関する学術研究及び調査を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、三重県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業を行うこと。
一部改正〔平成一一年条例六五号〕
(休館日)
第三条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
三 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(開館時間等)
第四条 美術館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。
(指示)
第五条 館長は、美術館の施設及び美術資料の保全、館内の秩序の維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者又は使用者(第九条の使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(入館の制限)
第六条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
一 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者
二 美術資料、施設等を損傷するおそれのある者
一部改正〔平成一一年条例八号〕
(観覧の手続)
第七条 美術館において美術資料を観覧しようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより、観覧手続をしなければならない。
(模写等の許可)
第八条 美術館に展示し、又は保管している美術資料について学術研究等のために模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設等の使用の許可)
第九条 第二条第三号の規定により施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の条件等)
第十条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を与えないものとする。
一 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
二 美術館の施設等を損傷するおそれのあるとき。
三 美術館の事業の実施に支障をきたすおそれのあるとき。
2 教育委員会は、前二条の許可に美術館の管理上必要な条件を付けることができる。
一部改正〔平成一一年条例八号〕
(許可の取消し等)
第十一条 教育委員会は、第八条又は第九条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
一 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
二 許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第八条又は第九条の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。
三 前条第二項の規定により付けられた条件に違反したとき。
四 この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第五条の指示に従わなかつたとき。
五 前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。
一部改正〔平成一一年条例八号〕
(観覧料)
第十二条 美術館において、美術資料を観覧しようとする者は、別表第一に定める額の観覧料を納付しなければならない。
2 前項の観覧料は、前納しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一五年条例二五号〕
(使用料)
第十三条 使用者は、別表第二に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(罰則)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五条の指示に従わなかつた者
二 第六条の入館の拒否又は退館命令に従わなかつた者
三 第七条の規定による手続をしないで観覧をした者
四 第八条の許可を受けないで模写等をした者
五 第九条の許可を受けないで施設等を使用した者
六 第十一条の規定による許可の取消し又は中止処分に従わなかつた者
一部改正〔平成六年条例五二号・一一年八号〕
(他の条例との関係)
第十五条 この条例に定めるもののほか、三重県税外収入通則条例(昭和三十九年三重県条例第十三号)に定める事項については、その定めるところによる。
(美術館協議会)
第十六条 博物館法第二十条第一項の規定に基づき、美術館に三重県立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
追加〔平成一一年条例六五号〕
(組織)
第十七条 協議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第一項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
追加〔平成一一年条例六五号〕
(会長及び副会長)
第十八条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
追加〔平成一一年条例六五号〕
(会議)
第十九条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
追加〔平成・鼈齡N条例六五号〕
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成一一年条例六五号〕
附 則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第三条から第十五条まで、別表第一及び別表第二の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和五十七年九月三重県教育委員会規則第十四号で、同五十七年九月二十五日から施行)
 
附 則(平成元年三月二十九日三重県条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日(中略)から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日三重県条例第二十一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成六年十二月二十二日三重県条例第五十二号)
1 この条例は、平成七年二月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年三月二十五日三重県条例第三十八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月十九日三重県条例第八号抄)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年十二月二十四日三重県条例第六十五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年三月十七日三重県条例第二十五号)
この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。
 
 
別表第一(第十二条関係)

区分

観覧料

常設展

企画展

個人

団体(二十人以上)

小学生、中学生及びこれらに準ずる者

――

――

展示を行うのに要する費用を勘案して、その都度知事が定める額

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

二○〇円

一六○円

一般

三○〇円

二四〇円

一部改正〔平成四年条例二一号・一五年二五号〕
別表第二(第十三条関係)

施設名

使用区分

使用料

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午前九時から午後五時まで

県民ギャラリー

全部使用(四三〇平方メートル)

観覧料又は入場料を徴収しない場合

九、四五〇円

一二、六○〇円

二一、○○〇円

 

観覧料又は入場料を徴収する場合

一四、一七〇円

一八、九〇〇円

三一、五〇〇円

 

部分使用(二五三平方メートル)

観覧料又は入場料を徴収しない場合

六、八二〇円

八、九二〇円

一五、二二〇円

 

観覧料又は入場料を徴収する場合

一〇、二三〇円

一三、三八〇円

二二、八三○円

 

部分使用(一七七平方メートル)

観覧料又は入場料を徴収しない場合

四、七二〇円

六、三〇○円

一〇、五○〇円

 

観覧料又は入場料を徴収する場合

七、○八○円

九、四五〇円

一五、七五〇円

講堂

全部使用(二四〇平方メートル)

観覧料又は入場料を徴収しない場合

九、九七〇円

一三、一二○円

二一、五二〇円

 

観覧料又は入場料を徴収する場合

一四、九六〇円

一九、六八○円

三二、二八○円

全部改正〔平成一五年条例二五号〕
 
 
 

三重県立美術館条例施行規則

 
三重県立美術館条例施行規則
 

昭和五十七年三月三十一日
三重県教育委員会規則第二号

改正

昭和五七年 六月 九日三重県教育委員会規則第一三号

平成 九年 三月二七日三重県教育委員会規則第四号

 

平成一〇年 三月二七日三重県教育委員会規則第一八号

平成一〇年 五月二七日三重県教育委員会規則第二八号

 

平成一二年 三月二七日三重県教育委員会規則第一二号

平成一五年 六月二七日三重県教育委員会規則第一号

 

平成一八年 三月二七日三重県教育委員会規則第一三号

平成一九年 三月二七日三重県教育委員会規則第九号

三重県立美術館条例施行規則をここに公布する。
三重県立美術館条例施行規則
 
(趣旨)
第一条 この規則は、三重県立美術館条例(昭和五十七年三重県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第二条 美術館にその事務を分掌させるため、教育長が定める課を置くことができる。
(職制及び職務権限)
第三条 美術館に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。
一 館長 館務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
二 副館長 館の総括事務について館長を補佐して、部下職員を指揮監督し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
三 課長 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、課内の職員を指揮監督する。
四 主事 上司の命を受けて担当事務を処理する。
五 学芸員 上司の命を受けて専門的事項をつかさどる。
六 主任技術員及び技術員 上司の命を受けて担当業務を処理する。
2 前項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。
(観覧の手続)
第四条 条例第七条の規定による観覧手続は、教育長が別に定める。
(入館者の遵守事項)
第五条 入館者は、入館中、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと。
二 展示室でインク等を使用しないこと。
三 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(模写等の許可の申請)
第六条 条例第八条の規定に基づき美術資料の摸写等の許可を受けようとする者は、美術資料模写等許可申請書(第一号様式)を館長に提出しなければならない。
(施設等使用の許可の申請)
第七条 条例第九条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を館長に提出しなければならない。
一 施設 施設使用許可申請書(第二号様式)
二 設備 設備使用許可申請書(第三号様式)
(電子情報処理組織による手続の特例)
第八条 館長は、前条の規定による申請書の提出については、館長が別に定めるところにより、電子情報処理組織(館長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた提出は、同項の館長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に館長に到達したものとみなす。
(施設等の変更の禁止)
第九条 条例第九条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術館の施設等に変更を加え、又は特別の施設等を設けてはならない。ただし、館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の廃止又は中止)
第十条 使用者は、美術館の施設等の使用を廃止又は中止しようとするときは、施設等使用廃止(中止)届(第四号様式)をすみやかに館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第十一条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 物品を販売し、又は販売を目的とする展示を行わないこと。ただし、図録等の販売で館長の承認を受けたものは除く。
二 使用中における施設等の管理及び火災防止につとめること。
(弁償の義務)
第十二条 使用者が使用中に故意又は過失により、施設等を破損し、又は亡失したときは、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第四条から第十一条までの規定は、条例第三条から第十五条まで、別表第一及び第二の規定の施行する日から施行する。
 
附 則(昭和五十七年六月九日三重県教育委員会規則第十三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
2 この規則の適用の日の前日において、次の表の上欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、この規則適用の日に、それぞれ同表中欄に掲げる職に任命され、同表の下欄に掲げる職務を命ぜられ、現に受ける号給に相当する給料をもつて従前の勤務課所に勤務又は兼務を命ぜられたものとみなす。
 

現職名

改正職名

職種

自動車運転士

技術員

自動車運転士

ボイラー技士

 

ボイラ技士

機械操作手

 

機械操作手

電話交換手

 

電話交換手

用務員

技能員

用務員

附 則(平成九年三月二十七日三重県教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に三重県教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成十年三月二十七日三重県教育委員会規則第十八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十年五月二十七日三重県教育委員会規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、現に次の表の現職種欄に掲げる職のうち、用務員の職にある職員は、別に人事異動通知を受けないときは、適用日に技術員に任命され、同表改正職種欄に掲げる職務を命ぜられ、現に受ける号給に相当する給料をもって従前の勤務又は兼務を命ぜられたものとみなし、用務員の職以外の職にある職員は、別に人事異動通知を受けないときは、同表改正職種欄に掲げる職務を命ぜられ、現に受ける号給に相当する給料をもって従前の勤務又は兼務を命ぜられたものとみなす。
 

現職種

改正職種

自動車運転士、ボイラ技士、機械操作手、電話交換手、営繕員、施設技術員、用務員

総務技術員

附 則(平成十二年三月二十七日三重県教育委員会規則第十二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年六月二十七日三重県教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則(平成十八年三月二十七日三重県教育委員会規則第十三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十七日三重県教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
 
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