関係法規
A.三重県立美術館条例 (昭和57年3月29日条例第1号)
(設 置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、三重県立美術館(以下「美術館」という。)を津市に設置する。
(事 業)
第2条 美術館においては、次の事業を行う。一.美術作品及び美術に関する資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
二.美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を行うこと。
三.美術館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を美術に関する展覧会等のために使用させること。
四.美術に関する学術研究及び調査を行うこと。
五.前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業を行うこと。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。一.月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二.休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
三.1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。
(開館時間等)
第4条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。2 教育委員会は特に必要とあると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。
(指 示)
第5条 館長は、美術館の施設及び美術館資料の保全、館内の秩序の維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者又は使用者(第9条の使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退官を命ずることができる。一.めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者
二.美術資料、施設等を損傷するおそれのある者
(観覧の手続)
第7条 美術館において観覧しようとする者は、教育委員会規制の定めるところにより、観覧手続きをしなければならない。
(模写等の許可)
第8条 美術館に展示し、又は保管している美術資料について学術研究等のために模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設等の使用の許可)
第9条 第2条第3号の規定により施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の条件等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、前条の許可を与えないものとする。一.公益を害し、又善良な風俗をみだすおそれのあるとき。
二.美術館の施設等を損傷するおそれのあるとき。
三.美術館の事業に実施に支障をきたすおそれのあるとき。
2 教育委員会は、前2条の許可に美術館の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、第8条又は、第9条の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。一.偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
二.許可を受けた目的に反して、模写等をし、又は使用したとき(第8条又は第9条の許可を受けた者以外の者に模写等をさせたとき、又は使用をさせたときを含む。)。
三.前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
四.この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第5条の指示に従わなかったとき。
五.前各号に掲げるもののほか、美術館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。
(観覧料)
第12条 美術館において、美術資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。2 知事は、特別の催物があるときは、前項の規定にかかわらず、別に観覧料を定めることができる。
3 前2項の観覧料は、前納しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第13条 使用者は別表2に定める額の使用料を納付しなければならない。2 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(罰 則)
第14条 次に各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。一.第5条の指示に従わなかったもの
二.第6条の入館の拒否又は退館命令に従わなかった者
三.第7条の規定による手続きをしないで観覧をした者
四.第8条の許可を受くないで模写等をした者
五.第9条の許可を受けないで施設等を使用した者
六.第11条の規定による許可の取消し又は中止処分に従わなかった者
(他の条例との関係)
第15条 この条例に定めるもののほか、三重県税外収入通則条例(昭和39年三重県条例第13号)に定める事項については、その定めるところによる。
(委 任)
第16条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第三条から第15条まで、別表第1及び別表第2の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和57年9月教育委員会規則第14号で、同57年9月25日から施行)
区分 | 観覧料 | ||
---|---|---|---|
常設展 | 企画展 | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
小学生、中学生及びこれらに準ずる者 | 80円 | 50円 | 1,000円の範囲内で知事が定める額 |
高校生、大学生及びこれらに準ずる者 | 120円 | 80円 | |
一 般 | 150円 | 120円 |
施設名 | 使用区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで | ||
県民ギャラリー | 全部使用(430平方メートル) | 7,210円 | 9,270円 | 15,450円 |
部分使用(253平方メートル) | 5,150円 | 6,690円 | 11,330円 | |
部分使用(177平方メートル) | 3,600円 | 4,630円 | 7,720円 |
B.三重県立美術館条例施行規則 (昭和57年3月31日教育委員会規則第2号)
最終改正 昭和57年6月9日教育委員会規則第13号
(趣 旨)
第1条 この規則は、三重県立美術館条例(昭和57年三重県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 美術館にその事務を分掌させるため、次の課を置く。総務課
学芸員
普及課
(職制及び職務権限)
第3条 美術館に各号を掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。一.館長 館務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
二.次長 館長を補佐して、部下職員を指揮監督し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
三.課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し部下職員を指揮監督する。
四.主任主事及び主事 上司の命を受けて担当業務を処理する。
五.主任技師及び技師 上司の命を受けて担当技術を処理する。
六.主任学芸員及び学芸員 上司の命を受けて専門的事項をつかさどる。
七.技術員 上司の命を受けて担当業務を処理する。
2 前項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。
(観覧の手続)
第4条 条例第7条の規定による観覧手続は、教育長が別に定める。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、入館中、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。一.展示品に触れないこと。
二.展示室でインク等を使用しないこと。
三.所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(模写等の許可の申請)
第6条 条例第8号の規定に基づき美術資料の模写等の許可を受けようとする者は、美術資料模写等許可申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。
(施設等使用の許可の申請)
第7条 条例第9条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を館長に提出しなければならない。一.施設 施設使用許可申請書(第2号様式)
二.設備 設備使用許可申請書(第3号様式)
(施設等の変更の禁止)
第8条 条例第9条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術館の施設等に変更を加え、又特別の施設等を設けてはならない。ただし、館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の廃止又は中止)
第9条 使用者は、美術館の施設等の使用を廃止又は中止しようとするときは、施設等使用廃止(中止)届(第4号様式)をすみやかに館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。一.物品を販売し、又は販売を目的とする展示を行わないこと。ただし、図録等の販売で館長の承認を受けたものは除く。
二.使用中における施設等の管理及び火災防止につとめること。
(弁償の義務)
第11条 使用者が使用中に故意又は過失により、施設等を破損し、又は亡失したときは、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
(委 任)
第12条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条から第15条までの規定は、条例第3条から第15条まで、別表第1及び第2の規定の施行する日から施行する。
附 則(昭和57年6月9日教育委員会規則第13号)
1―この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。2―この規則の適用の日の前日において、次の表の上欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、この規則適用の日に、それぞれ同表中覧に掲げる職に任命され、同表の下欄に掲げる職務に命ぜられ、現に受ける号給に相当する給料をもって従前の勤務課所に勤務又は兼務を命ぜられたものとみなす。
現職名 | 改正職名 | 職種 |
---|---|---|
自動車運転士
ボイラー技士 機械操作手 電話交換手 |
技術員 | 自動車運転士
ボイラー技士 機械操作手 電話交換手 |
用務員 | 技能員 | 用務員 |