斎宮歴史博物館条例施行規則
斎宮歴史博物館条例施行規則
平成元年三月二十九日
三重県教育委員会規則第十二号
改正 | 平成 三年 三月二六日三重県教育委員会規則第五号 | 平成 四年 三月二六日三重県教育委員会規則第六号 |
平成 九年 三月二七日三重県教育委員会規則第四号 | 平成一〇年 三月二七日三重県教育委員会規則第一八号 | |
平成一二年 三月二七日三重県教育委員会規則第一二号 | 平成一六年 八月二三日三重県教育委員会規則第三号 | |
平成一八年 三月二七日三重県教育委員会規則第一四号 |
斎宮歴史博物館条例施行規則をここに公布する。
斎宮歴史博物館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、斎宮歴史博物館条例(平成元年三重県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第二条 斎宮歴史博物館(以下「博物館」という。)にその事務を分掌させるため、教育長が定める課を置くことができる。
(職制及び職務権限)
第三条 博物館に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。
一 館長 館務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
二 課長 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、課内の職員を指揮監督する。
三 主事 上司の命を受けて担当事務を処理する。
四 技師 上司の命を受けて担当技術を処理する。
五 学芸員 上司の命を受けて専門的事項をつかさどる。
2 前項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。
(入館者の遵守事項)
第四条 入館者は、入館中、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと。
二 展示室でインク等を使用しないこと。
三 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(特別観覧の許可の申請)
第五条 条例第七条の規定に基づき博物館資料の特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧許可申請書(第一号様式)を館長に提出しなければならない。
2 前項の許可があったときは、特別観覧許可書(第二号様式)を交付するものとする。
(施設等使用の許可の申請)
第六条 条例第八条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設等使用許可申請書(第三号様式)を館長に提出しなければならない。
2 前項の許可があったときは、施設等使用許可書(第四号様式)を交付するものとする。
(施設等の変更の禁止)
第七条 条例第八条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、博物館の施設等に変更を加え、又は特別の施設等を設けてはならない。ただし、館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の廃止又は中止)
第八条 使用者は、博物館の施設等の使用を廃止又は中止しようとするときは、施設等使用廃止(中止)届(第五号様式)をすみやかに館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 物品を販売し、又は販売を目的とする催物を行わないこと。ただし、図録等の販売で館長の承認を受けたものは除く。
二 使用中における施設等の管理及び火災防止につとめること。
(弁償の義務)
第十条 入館者、使用者及び借受人(第十一条第二項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が故意又は過失により、博物館資料若しくは施設等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、その修理又は補充に要する費用を負担しなければならない。
(資料の貸出し)
第十一条 博物館資料は、貸し出すことができない。ただし、当該博物館資料が学術上の調査研究又は教育の普及のために使用され、かつ、取り扱い上の安全性が確保されると認められるときは、博物館の運営に支障をきたさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して貸し出すことができる。
一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の規定による博物館及び同法第二十九条の規定による博物館に相当する施設
二 三重県内の官公署
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校
四 その他館長が適当と認めるもの
2 前項ただし書の規定により、博物館資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(第六号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該博物館資料が博物館に寄託された資料(以下「寄託資料」という。)であるときは、当該寄託をした者(以下「寄託者」という。)の承諾書を添付しなければならない。
3 館長は、前項の許可をしたときは、資料貸出許可書(第七号様式)を交付するものとする。
4 借受人は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。
5 博物館資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第十二条 博物館に資料を寄贈及び寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(第八号様式)を館長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 館長は、前項の承諾をしたときは、資料受領書(第九号様式)を交付するものとする。
3 寄託資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
4 博物館は、寄託資料が火災等やむを得ない事由により汚損し、破損し、又は亡失した場合には、その責めを負わない。
5 寄託資料の返還は、寄託者の申出により、資料受領書と引き換えに行うものとする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第四条から第十二条までの規定は、条例第三条から第十四条までの規定の施行の日から施行する。
附則(平成三年三月二十六日三重県教育委員会規則第五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十六日三重県教育委員会規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十七日三重県教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に三重県教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成十年三月二十七日三重県教育委員会規則第十八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十七日三重県教育委員会規則第十二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十六年八月二十三日三重県教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十六年九月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十七日三重県教育委員会規則第十四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。