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斎宮歴史博物館条例

平成元年三月二十九日
三重県条例第六号

改正 平成 四年 三月二七日三重県条例第二一号 平成 六年一二月二二日三重県条例第五二号
  平成 九年 三月二五日三重県条例第三七号 平成一一年 三月一九日三重県条例第八号
  平成一五年 三月一七日三重県条例第二四号 平成二五年一二月二七日三重県条例第九三号
 

平成二六年 三月二七日三重県条例第五八号

平成三一年 三月一八日三重県条例第三八号
  令和 五年 三月二〇日三重県条例第四号  

斎宮歴史博物館条例をここに公布する。

斎宮歴史博物館条例

(設置)

第一条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、斎宮歴史博物館(以下「博物館」という。)を明和町に設置する。

(事業)

第二条 博物館においては、次の事業を行う。

 一 斎宮及び三重県の歴史等に関する実物、標本、文献、写真等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

 二 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

 三 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

 四 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(休館日)

第三条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

 一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 二 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)

 三 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

(開館時間等)

第四条 博物館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、入館時間は、午後四時三十分までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。

(指示)

第五条 館長は、博物館の施設、設備及び博物館資料の保全、館内の秩序の維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者又は使用者(第八条の使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(入館の制限)

第六条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

 一 めいてい者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者

 二 博物館の施設又は設備(以下「施設等」という。)若しくは博物館資料を損傷するおそれのある者

一部改正〔平成一一年条例八号〕

(特別観覧の許可)

第七条 博物館に展示し、又は保管している博物館資料について学術研究等のために模写、模造、撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(施設等の使用の許可)

第八条 施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の条件等)

第九条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前二条の許可を与えないものとする。

 一 公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。

 二 博物館資料又は施設等を損傷するおそれのあるとき。

 三 博物館の事業の実施に支障をきたすおそれのあるとき。

2 教育委員会は、前二条の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。

一部改正〔平成一一年条例八号〕

(許可の取消し等)

第十条 教育委員会は、第七条又は第八条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 一 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

 二 許可を受けた目的に反して、特別観覧をし、又は使用したとき。

 三 前条第二項により付けられた条件に違反したとき。

 四 この条例若しくはこれに基づく教育委員会規則に違反し、又は第五条の指示に従わなかったとき。

 五 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障をきたすおそれのあるとき。

一部改正〔平成一一年条例八号〕

(観覧料)

第十一条 博物館において、博物館資料を観覧しようとする者は、別表第一に定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 第七条の規定により特別観覧をしようとする者は、一点一回につき、三、一四〇円の範囲内で知事が定める額の特別観覧料を納付しなければならない。

一部改正〔平成一五年条例二四号・二六年五八号・三一年三八号〕

(使用料)

第十二条 使用者は、別表第二に定める額の使用料を納付しなければならない。

(罰則)

第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 一 第五条の指示に従わなかった者

 二 第六条の入館の拒否又は退館命令に従わなかった者

 三 第七条の許可を受けないで特別観覧をした者

 四 第八条の許可を受けないで施設等を使用した者

 五 第十条の規定による許可の取消し又は中止処分に従わなかつた者

一部改正〔平成六年条例五二号・一一年八号〕

(他の条例との関係)

第十四条 この条例に定めるもののほか、三重県公債権の徴収に関する条例(昭和三十九年三重県条例第十三号)に定める事項については、その定めるところによる。

一部改正〔平成二六年条例五八号〕

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第三条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成元年九月三重県教育委員会規則第十六号で、同元年十月十九日から施行)

附則(平成四年三月二十七日三重県条例第二十一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成六年十二月二十二日三重県条例第五十二号)

1 この条例は、平成七年二月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二十五日三重県条例第三十七号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成十一年三月十九日三重県条例第八号抄)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成十五年三月十七日三重県条例第二十四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二十五年十二月二十七日三重県条例第九十三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二十六年三月二十七日三重県条例第五十八号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に斎宮歴史博物館条例第八条に規定する使用の許可を受けたもの又は改正前の第十一条の規定により同条第一項の観覧料若しくは同条第二項の特別観覧料を納付したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成三十一年三月十八日三重県条例第三十八号)

 1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

 2 この条例の施行の日前に斎宮歴史博物館条例第八条に規定する使用の許可を受けたもの又は改正前の第十一条の規定により同条第一項の観覧料若しくは同条第二項の特別観覧料を納付したものについては、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二十日三重県条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

区分 観覧料
常設展 特別展、企画展その他特別な催物
個人 団体(二〇人以上)
小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者 ―― ―― 展示等を行うのに要する費用を勘案して、その都度知事が定める額
大学生及びこれらに準ずる者 二三〇円 一八〇円
一般 三四〇円 二七〇円  

一部改正〔平成四年条例二一号・一五年二四号・二五年九三号・二六年五八号・三一年三八号〕

別表第二(第十二条関係)

施設等の名称 使用料
九時から十二時まで 十三時から十七時まで 九時から十七時まで
特別展示室 五、三三〇円 六、四〇〇円 一〇、六七〇円
講堂 五、三三〇円 六、四〇〇円 一〇、六七〇円
研修室 一、五九〇円 二、一二〇円 三、一九〇円
設備、機械等 一点又は一式につき、三、一九〇円の範囲内において知事が定める額

備考 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、右記の金額の五割増しとする。

一部改正〔平成九年条例三七号・二六年五八号・三一年三八号〕

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