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斎宮歴史博物館 > トップ > 設置条例 > 観覧料免除要綱

三重県立美術館、斎宮歴史博物館及び三重県総合博物館観覧料減免要綱

平成26年3月28日
三重県告示第219号

改正 平成29年3月17日三重県告示第160号
平成30年3月16日三重県告示第179号
令和6年3月29日三重県告示第243号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三重県公債権の徴収に関する条例(昭和39年三重県条例第13号)第3条の規定に基づき三重県立美術館、斎宮歴史博物館及び三重県総合博物館(以下「博物館等」という。)の観覧料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「観覧料」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 三重県立美術館条例(昭和57年三重県条例第1号。次条第1項第1号において「美術館条例」という。)第22条に規定する観覧料

(2) 斎宮歴史博物館条例(平成元年三重県条例第6号。次条第1項第1号において「斎宮条例」という。)第11条に規定する観覧料

(3)  三重県総合博物館条例(平成25年三重県条例第64号。以下「博物館条例」という。)第22条に規定する観覧料

(減免の対象)

第3条 観覧料の免除を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 教育課程に基づく教育活動として、教職員に引率されて、美術館条例別表第1に掲げる企画展、斎宮条例別表第1に掲げる特別展、企画展その他特別な催物並びに博物館条例別表第1に掲げる企画展示及び特別企画展示を観覧する県内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校(以下「学校等」という。)の児童及び生徒。ただし、高等専門学校の生徒は1年生から3年生までの者に限る。

(2) 教育課程に基づく教育活動として観覧する県内の学校等の児童及び生徒を引率する者

(3) 県内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の在籍者で当該施設の職員に引率されて観覧する児童及び当該児童の引率者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 知的障がい者と判定された者に対して公的機関が発行する療育手帳又は療育手帳に代わる証明書の交付を受けている者

(7) 前各号に該当する者のうち介護を要する者の介護を行う者。ただし、原則として対象者1人につき1人に限る。

2 前項に定めるもののほか、知事は、特に必要と認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(減免の手続)

第4条 前条第1項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、博物館等観覧料免除申請書兼承認書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載して博物館等の館長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、同項第4号から第7号までに掲げる者が観覧料の免除を受けようとする場合には、同号に掲げる者であることを証する書類又は手帳の提示等をもって申請書の提出に代えることができる。

2 博物館等の館長は、申請書に基づく承認をしたときは、当該申請書にその旨を記して申請者に交付するものとする。

3 前条第2項の規定による観覧料の減免に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(免除の手続の特例)

第5条 博物館等の館長は、前条第1項の規定による申請書の提出については、博物館等の館長が別に定めるところにより、博物館等の館長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と、申請をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた提出は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、博物館等の館長に到達したものとみなす。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、三重県総合博物館に係る規定は、博物館条例の施行の日から施行する。

(三重県立博物館、三重県立美術館及び斎宮歴史博物館観覧料免除要綱の廃止)

2 三重県立博物館、三重県立美術館及び斎宮歴史博物館観覧料免除要綱(平成20年三重県告示第199号。次項において「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧告示の相当規定による免除についてなされた手続は、この告示に規定する免除についてなされた手続とみなす。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この告示は、令和6年4月1日から施行する。
 

様式第1号

PDFファイル(PDF:37KB)

博物館等観覧料免除申請書兼承認書

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