特定歴史公文書等の利用制度
三重県では、公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存、利用等を図るため、「三重県公文書等管理条例」(以下「条例」という。)を令和元年12月に制定し、令和2年4月1日から施行しました。これまで“歴史的公文書”として所蔵していた歴史資料として重要な文書等は、条例の施行に伴い、令和2年4月1日から “特定歴史公文書等”(注)として保存し、総合博物館内の資料閲覧室において公開します。
(注)特定歴史公文書等とは次の文書です。
- 歴史資料として重要な公文書等の保存期間が満了し、実施機関から総合博物館に移管されるもの
- 法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託された歴史公文書等のうち、公文書に類するものとして県が指定するもの
特定歴史公文書等の検索
特定歴史公文書等の検索はこちらから>>利用請求について
特定歴史公文書等の検索ページ等でご覧になりたい文書等を特定していただき、「1.様式」に必要事項をご記入のうえ、「2.利用請求の提出先」へ持参、送付、又はファックスによりご提出ください。1.様式
※なお、検索ページの備考欄に「複製での当日閲覧可」と記載されている特定歴史公文書等の閲覧につきましては、閲覧を希望される日に、こちらの様式を資料閲覧室にご提出ください。
2.利用請求書の提出先
(1)持参、送付の場合
〒514-0061
津市一身田上津部田3060 総合博物館3階
文化振興課 歴史公文書班
(2)ファックスの場合
ファックス番号:059-229-8310
利用決定について
利用請求された特定歴史公文書等について、利用の可否について審査を行い、30日以内に利用決定等を行い、利用請求者に通知します。(対象文書が大量である場合など、審査期間を延長する場合があります。)利用について
1.利用の方法・特定歴史公文書等の利用は、閲覧又は写しの交付の方法により行います。
(閲覧による利用)
・総合博物館3階 資料閲覧室内で行います
※「2.利用可能時間」をご確認ください
(写しの交付による利用)
・写しの交付にかかる費用は利用請求者の御負担となります。
・費用の額・・・A3版まで1面につき 白黒10円 カラー40円
※CD-R等の電磁的記録媒体に複写したものを交付する場合は、媒体購入経費相当額が必要です。
※委託しなければ写しを作成できない場合は、作成費用相当額が必要です。
・郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。
2.利用可能時間
・総合博物館の開館日、開館時間に準じます。
(総合博物館の休館日)
・毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)
・年末年始(12月29日~1月3日)
・別途定める日(特別休館日:くん蒸など)
(総合博物館の開館時間)
・午前9時~午後5時まで
※利用請求書の受付は午後4時30分まで
総合博物館の開館日はこちらでご確認ください。>>
特定歴史公文書等の保存及び利用の状況
規程類
様式のダウンロード
特定歴史公文書等の利用請求にお使いください。ダウンロード後、必要な箇所を印刷してお使いください。