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三重県総合博物館 > 利用案内 > 観覧料 > 観覧料の減免について

観覧料の減免について

観覧料減免要綱

 2014年4月1日、「三重県立美術館、斎宮歴史博物館及び三重県総合博物館観覧料減免要綱」(観覧料の減免についての要綱)が施行されました。当館の観覧料減免については、この要綱に基づいて行われます。

 詳しくは 「三重県立美術館、斎宮歴史博物館及び三重県総合博物館観覧料減免要綱」をご覧ください。

 

減免の対象となる方

以下の方は観覧料が免除されます。手続きは以下のとおりです。

1) 心身に障がいをお持ちの方

手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)やミライロIDなど、証明できるものの提示をお願いします。

(団体のご来館は、下記の申請書をご利用いただくと便利です)

2) 1)のうち介護が必要な方の場合、その介護者(ただし、原則対象者1人につき、1人に限ります)
3) 学校等で利用する場合、教員等に引率されて入館する児童・生徒及びその引率者の方(県内の小中学校、高等学校に限ります) 簡単な申請書を記入していただく必要があります。(印鑑不要)
申請書の書式をダウンロードできます
→ Word版  ・  PDF版
4) 県内の児童福祉施設に入所(通所)している児童等で、その施設の職員に引率されて入館する児童等及びその引率者の方(例:保育所の児童と保育士など)
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