宗教法人の各種手続
文化振興課では、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)に基づき、法人の設立、規則変更、合併、解散など認証に関する手続のほか、登録免許税の非課税証明事務などを行っています。
主な手続き
1. 宗教法人の設立について
宗教法人を設立しようとする場合は、所定の事項を記載した規則を作成し、「規則認証申請書」に「規則」、「宗教団体であることを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けなければなりません。なお、申請の前に、宗教活動の実態を確認するために過去3年間の活動実績が分かる書類を提出いただきます。
2. 規則変更の手続について
規則を変更しようとする場合は、宗教法人法及び法人規則で定められた規則変更の手続が完了した後に、法人は、「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、変更の認証を受けなければなりません。
3. 宗教法人の解散について
宗教法人を解散しようとする場合は、宗教法人法及び法人規則で定められた解散の手続が完了した後に、法人は、「解散認証申請書」に「解散について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、解散の認証を受けなければなりません。
4. 事務所備付書類(写し)の所轄庁への提出について(毎年度提出が必要)
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付けなければなりません。
また、毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に、役員名簿及び当該年度の財産目録などを所轄庁に提出しなければなりません。提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処せられることとなります。
5.代表役員の変更登記に伴う届出について
宗教法人は、代表役員(代務者を含む)に変更が生じた場合は、法人規則に基づき後任の代表役員(代務者を含む)を選任し、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。また、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
6. 登録免許税の非課税証明願いについて
土地や建物を購入したり建物を新築した場合、登記の際、登録免許税が課税されますが、宗教法人においては、「専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」については非課税とされています。ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付しなければなりません。
7. 規則等の謄本の交付申請について
認証書及び規則は、法人の事務所に常に備え付けておかなければなりません。認証書及び規則を紛失している場合は、規則等の謄本交付申請を行っていただくことにより、規則等の謄本を交付いたします。