登録免許税の非課税証明について
土地や建物を購入したり建物を新築した場合、登記の際、登録免許税が課税されますが、宗教法人においては、「専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」については非課税とされています。ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付しなければなりません。
証明書の交付を受けることができる不動産は、次に示す条件をすべて満たしていることが必要です。
- 使用の実態が、現に当該宗教法人の宗教活動の用に専ら供されていること。
- 取得した不動産が、将来においてもその宗教活動の用に供されるものであること。
- 当該不動産の取得が、宗教法人法、並びに当該宗教法人の規則に定める手続きを経ていること。
なお、証明書交付に際しては、宗教法人が専ら自己の宗教の用に供する境内地又は境内建物であることの確認のために、実際に現地を確認させていただきます。
具体的には、以下の書類を作成のうえ文化振興課宗教法人担当まで提出してください。
1. 登録免許税法に関する証明願(2部)
2. 添付書類(各1部)
(1) 規則で定める手続きを経たことを証明する書類
- 責任役員会議事録
- その他の機関の同意書(※寺院規則に規定のある場合)…総代、総会等
- 包括団体の証明書 (※寺院規則に規定のある場合)
- 公告証明書、公告文、写真(新築等公告が必要な場合)
(2) 土地、建物の所有権を示す書類
- 売買契約書写し
- 寄附証書写し
- 土地登記簿謄本、建物登記(表示登記)簿謄本
その他
- 農地転用許可書写し(地目が農地の場合)
- 市町村長の証明(市町村からの購入時、奥書証明でも可)
- 図面…位置図、配置図、土地・建物の平面図(建物は詳細平面図)等
- 証明建物(外観及び礼拝施設等)及び敷地の現状を示す写真
- 飛地境内地又は移転用地で、境内建物等がないものの証明にあっては、建築確認書写し、建設計画書、予算書、工事請負契約書写し等
- 県外法人にあっては、法人登記簿謄本、現行規則写し(※所轄庁の認証のあるもの)
- その他、必要と認める書類
理由書(土地、建物を取得するに至った経緯等)
※注意事項
- 証明願の区分欄には、「土地」または「建物」とその区分を記入してください。
- 証明願の所在地、地番(家屋番号)欄には、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり記入してください。
- 証明願の備考欄には、理由を記入してください(「境内建物新築のため」、「境内地拡充のため」等と記入)。
- 写しの添付書類には、代表役員の原本証明をしてください。
- 証明願は、2部提出してください(添付書類は各1部)。
- 証明願の下部には、知事の証明のため、5cm程度の余白を設けてください。
- 添付書類は、袋綴じにせず、クリップ等で綴じてください。
- 証明書交付までに現地確認を行います。
様式のダウンロード
- 登録免許税法に関する証明願
- 責任役員会議事録
- 同意書
- 公告証明書
- 公告文
- 寄附証書
- 図面
- 理由書