設立するとき
宗教法人を設立しようとする場合は、所定の事項を記載した規則を作成し、「規則認証申請書」に「規則」、「宗教団体であることを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けなければなりません。なお、申請の前に、宗教活動の実態を確認するために過去3年間の活動実績が分かる書類を提出いただきます。
1. 宗教活動について
個人、団体を問わず宗教活動は法令等に違反しない範囲であれば一切自由で、このことは憲法で保障されています。したがって、宗教活動をすること、宗教を創設すること等も自由です。(憲法第20条第1項)
しかし、宗教法人となるためには、宗教団体が創られ、宗教活動をしていることが必要です。
2. 宗教団体とは
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成し礼拝の施設を有する団体をいいます。(宗教法人法第2条)
具体的には、
- 教義、教典があること。
- 住職、牧師、教師等の指導者がいること。
- 住職、牧師、教師等の指導者の後継者がいること。
- 儀式、行事を行っていること
- 信者を教化育成していること。
- 礼拝施設(境内土地、境内建物・・信者その他の人々が礼拝できるような施設で閉鎖的(私邸の中の施設等)でないこと。)を有しており、原則として法人設立後法人所有が可能なこと。
- 規約、組織(役員、総会、活動等)、財務(予算、決算、財務等)について定め、活動していること。
以上のような要件を備えている団体で、活動実績があること。
3. 宗教法人とは
宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するために、宗教団体に法律上の能力を与えること。(宗教法人法第1条第1項)
つまり、宗教のための財産の所有、維持等を目的とするものであり、したがって、財産がなければ法人化する意味がありません。
また、信仰する宗教に影響を与えるものでもありません。
宗教団体としての内容、活動実績の確認のために次のような書類を準備していただきますが、必ず事前に文化振興課の担当者に相談してください。
4. 宗教団体の活動実績をあらわす書類
- 宗教団体名、包括団体名(包括団体を有する場合)
- 代表者名、その住所及び電話番号
- 団体の所在地
- 団体の沿革(詳細に)
- 本尊等
- 教義の内容
- 行事内容(具体的に年間行事、参加人数等)
- 住職、牧師等(氏名、年齢、資格等)
- 規約
- 会議録
- 土地、建物の状況(登記簿謄本、公図の写し)
- 土地、建物を寄付できる見込みの有無
- 礼拝施設の写真、建物の外観写真
- 宗教行事の記録、写真
- 収支予算書及び決算書
- 財産目録、帳簿、預金通帳
- 団体後継者の有無
- 活動地域(市町村別信者数)、信者名簿
※(10)、(14)、(15)については、過去3年分が必要です。