宗教法人各種手続きについて
担当者が不在の場合等、対応できない場合がありますので、各種手続きでご来庁の際は、お手数ですが事前にご連絡ください。
(連絡先)文化振興課 宗教法人担当
電話番号:059-224-2176
よくある質問
宗教法人に関して、よくある質問とその答えをまとめました。
なお、事務所備付け書類の提出についてはこちらをご覧ください。
- Q 宗教法人内部での紛争について、所轄庁は何かしてくれることはありますか?
- Q 市町村合併に伴い宗教法人の所在地が変わりますが、どのような手続きが必要ですか?
- Q 代表役員(代務者)、責任役員を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか?
Q宗教法人内部での紛争について、所轄庁は何かしてくれることはありますか? |
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A宗教法人法は、宗教活動の自由を最大限に保障するため、所轄庁の関与を極力少なくし、法人の管理、運営等は、当該法人の自主性、自律性に委ねることを基本としています。このため、所轄庁の権限も限られており、内部紛争等の調停など行うことは、憲法の信教の自由、政教分離の精神に反する結果を生じるおそれがあります。 |
Q市町村合併に伴い宗教法人の所在地が変わりますが、どのような手続きが必要ですか? |
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A市町村合併により所在地の表示が変わった場合においては、知事の規則変更の認証は必要ありません。法人において規則変更の手続きを行ってください。三重県では、市町村合併による変更分について、知事あてへの届出は不要として扱っています。 |