事務所備付書類(写し)の提出について
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付けなければなりません。
また、毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に、役員名簿及び当該年度分の財産目録などを所轄庁に提出しなければなりません。提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下の過料に処せられることとなります。
電子メールでの提出の受付を開始いたしました。
E-mail:bunka@pref.mie.lg.jp
なお、メールの件名は「(宗教法人名)事務所備付書類の写しの提出について」としてください。
作成、提出にあたっては、下記のQ&Aを参考にしてください。
提出制度について
事務所備付書類の記載方法について
(1) 役員名簿について
(2) 財産目録について
(3) 収支計算書について
(4) 貸借対照表について
(5) 境内建物に関する書類について
(6) 事業に関する書類について
提出制度について
Q事務所備付け書類の写しの提出とはどのようなことですか。 |
A平成7年の宗教法人法の改正により、毎年、宗教法人の事務所に備付け義務のある書類の写しを県へ提出しなければならないこととなりました(宗教法人法25条第4項)。
「写し」の提出ですから、書類のコピー又は手書きで複写したものを提出することとなります。 |
Q提出する書類はどのようなものですか。 |
A宗教法人の事務所に備付け義務のある書類のうち、次の書類の写しです。
- 役員名簿(全法人が提出します。)
- 財産目録(全法人が提出します。)
- 収支計算書(収益事業を行ってなく、年間収入が8,000万円以内であり、かつ、収支計算書を作成していない法人は提出する必要はありません。)
- 貸借対照表(作成していない法人は提出する必要はありません。)
- 境内建物に関する書類(境内建物が借家である法人が提出します。)
- 事業に関する書類(事業を行っている法人が提出します。)
|
書類の記載方法については、後述のQ&Aを参照してください。
Q事務所備付け書類の様式は決まっているのですか。 |
A特に様式は決まっていません。
被包括法人の場合は、包括法人が様式を定めていることがありますので、教務所や宗務所等に問い合わせてください。
また、電子メールでご提出いただく場合はPDFファイルでのご提出をお願いいたします。 |
Q提出期限はいつですか。 |
A書類は会計年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります(宗教法人法第25条第4項)。
例えば、令和2年度会計年度分については、
- 会計年度開始が1月1日の法人→令和3年1月1日から同年4月30日まで
- 会計年度開始が4月1日の法人→令和3年4月1日から同年7月31日まで
が法律で定められている提出期限となります。 |
Q以前に提出しましたが、改めて提出する必要がありますか。 |
A書類の提出は毎年行うこととなっています。 |
Qいつ時点の内容のものを提出するのですか。 |
A会計年度終了時点の内容のものを提出することとなります。
令和2年会計年度分の場合、会計年度の開始が1月1日の法人は令和2年12月31日現在の内容のものを、会計年度の開始が4月1日の法人は令和3年3月31日現在の内容のものを提出することとなります。 |
Q前回提出した書類と内容に変更がなくても提出する必要がありますか。 |
A宗教法人法で毎年提出することとなっていますので、内容の変更の有無に関わらず提出する必要があります。 |
Q提出期限までに提出しなかった場合はどうなりますか。 |
A法律違反ということで、その法人の登記簿に記載されている代表役員やその代務者は、裁判所から10万円以下の過料に処せられることとなります。(宗教法人法第88条第5号)。 |
Q提出する方法は決まっていますか。 |
A提出は郵送、三重県庁へ持参、電子メール(PDFファイル)のいずれの方法でも結構です。郵送の場合は、封筒に法人の所在地と名称の記載をお願いします。電子メールの場合、件名は「(宗教法人名)事務所備付書類の写しの提出について」としてください。 |
事務所備付書類の記載方法について
(1) 役員名簿について
Q「役員」とは誰を指しますか。 |
A代表役員やその代務者、責任役員のほか総代や監事など宗教法人の規則で定める機関で法人の運営に関与する役員も含まれます。 |
Q名簿にはどのように記載するのですか。 |
A役員の分類ごとに、氏名、生年月日、住所、就任年月日などを記載します。 |
Q役員が不在の場合はどうすればいいですか。 |
A役員の死亡や退任後、その後任者が決まっていない場合であっても、書類を提出する必要があります。この場合、役員名簿には、「選定手続中」と記載してください。 |
(2) 財産目録について
Q財産目録はどのように記載するのですか。 |
A宗教法人名義で所有するすべての資産(土地、建物、預貯金)について、その区分(特別財産、基本財産、普通財産)、種別(土地、建物、預金等)ごとに数量と評価額を一覧にして記載します。 |
Q土地、建物の評価額は何を基準にするのですか。 |
A取得時の価格がわかれば、その価格を記載します。取得時の価格がわからない場合は、「-」と記載してください。 |
Q仏像、宝物など評価額が算定できないものはどうすればいいですか。 |
Aこれらの特別財産は、一般に評価の対象となるものではありませんので、評価額の欄には「-」と記載してください。 |
(3) 収支計算書について
Q収支計算書はどのように記載するのですか。 |
A収支計算書は、一会計年度の収入・支出の決算額を科目ごとに明らかにした明細表です。この科目については、宗教法人の特性に合わせて作成してください。
また、収入合計額と支出合計額が一致するように作成してください。 |
(4) 貸借対照表について
Q貸借対照表とはどういうものですか。 |
A一定の時点における資産、負債及び正味財産を一括して表示したものをいいます。
この書類については、作成が義務づけられていませんので、作成していない場合は提出する必要はありません。 |
(5) 境内建物に関する書類について
Q境内建物に関する書類はどのようなときに作成する必要がありますか。 |
A境内建物を賃貸借契約などにより借りている場合で、財産目録にその境内建物が記載されていないときに作成することとなります。 |
(6) 事業に関する書類について
Q「事業」とはどういうことをいいますか。 |
A「公益事業」や「収益事業」で、その事業を行うことが規則に記載されている事業をいいます。 |
Q事業に関する書類はどのように記載するのですか。 |
A事業について、名称、事務所の所在地、事業の内容、法令による許認可等、責任者氏名、従業員数、前年度の収支決算額及び収益の使途を記載します。 |
Q宗教活動を行っていない場合はどうすればいいですか。 |
A宗教活動を行っていない場合は、書類を提出する代わりに宗教活動を行えない理由(法人の現状)を後記の連絡先まで報告してください。
宗教活動を行っていなくても、解散や合併の手続きを行わない限り、法律上、その法人は存在し続けるため、書類の提出義務自体はなくなりません。
このため、今後も宗教活動を行わない場合は、解散や合併の手続きを行う必要があります。 |
様式のダウンロード
記入例