銃砲刀剣類の登録
火縄銃などの銃砲や日本刀・やり・なぎなたなどの刀剣について審査会を開き、文化財あるいは美術品として価値のあるものを個別に台帳に登録し、所有を可能とするものです。銃砲刀剣類登録審査会の日程
令和6(2024)年度の銃砲刀剣類登録審査会の日程は、以下のPDFのとおりです。 令和6(2024)年度日程(PDF:約712KB)
登録手続き
美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の登録を受けることにより所持が許されます。(銃砲刀剣類所持等取締法 第3条第1項第6号)
※ 三重県内に居住している方が、県教育委員会に対して登録申請を行う事ができます。
銃砲刀剣類等の登録手続き
(1) 最寄りの警察署に行って、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。
『発見届出済証』を警察で交付されます。
(2) 県教育委員会が開催する『銃砲刀剣類登録審査会』(以下登録審査会。)を受審ください。
銃砲刀剣類登録審査会には以下のものをご持参ください。
・銃砲刀剣類
・発見届出済証
・手数料(1件あたり、6,300円)
・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)
※ 登録審査会に代理の方が受審する場合、所有者ご本人が自署した委任状が必要です。
委任状(ワード:約14KB)
登録証の再交付
登録証がなくなってしまったときや、汚れなどで読めなくなったときは、登録証の再交付が必要です。まずは、県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課まで、ご連絡ください。必要な手続きなどをお知らせします。
なお、再交付にあたっては、あらためて登録審査会を受審いただく必要があります(再交付手数料1件あたり、3,500円)。
再交付申出書(ワード:約18KB)
所有者変更・住所変更届出手続き
銃砲刀剣類を購入等により譲り受けたり、相続により取得した場合は、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に所有者の変更を届け出る必要があります。
三重県登録の刀剣の場合は、次の所有者変更届の様式により届け出てください。
所有者変更届出書(ワード:約36KB)
また、引っ越し等により、住所が変更となった場合も、当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に住所の変更を届け出る必要があります。
次の住所変更届の様式により届け出てください。
住所変更届出書(ワード:約36KB)
なお、必要事項が記載されていれば、便せん、FAX等により届け出ていただいてもかまいません。ただし、その場合は電話番号を明記してください。
また、届出の際には登録証のコピーを添付してください。
もし、変更の届出を受理した旨の書面をご希望の方は、返信用封筒を同封してください。変更受理通知を送付します。
その他の書類
内容確認申出書(ワード:約18KB)
届け出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課
電話番号 059(224)2999
FAX番号 059(224)3023