現在位置:
  1. トップページ >
  2. スポーツ・教育・文化 >
  3. 文化 >
  4. 文化財 >
  5. 各種手続き >
  6.  銃砲刀剣類の登録
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  教育委員会事務局  >
  3. 社会教育・文化財保護課  >
  4.  有形文化財班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成22年04月22日

銃砲刀剣類の登録

 所有が禁止されている銃砲刀剣類のうち、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の登録を受けることにより所有することができるようになります。(銃砲刀剣類所持等取締法 第3条第1項第6号)
 

新規登録手続き

 美術品もしくは骨とう品として価値のある銃砲刀剣類を新規登録する場合の流れは以下のとおりです。

 (1) 最寄りの警察署に当該銃砲刀剣類を持参し、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。(『発見届出済証』を警察で交付されます。)
 (2) 三重県教育委員会が開催する『銃砲刀剣類登録審査会』(以下『登録審査会』という。)を受審してください。
  登録審査会には以下のものをご持参ください。
  ・登録を希望する銃砲刀剣類
  ・発見届出済証
  ・手数料(1件あたり、6,300円)
  ・本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  ・その他三重県教育委員会が別途通知で指定するもの

※ 登録審査会を代理の方が受審する場合、銃砲刀剣類等発見届を提出した方が自署した『委任状 (ワード:約14KB)』が必要です。
※ 登録審査会の受審は銃砲刀剣類等発見届を提出した方の住所地で行うことになっていますので、三重県の登録審査会を受審できるのは三重県内に居住している方のみです。
令和7(2025)年度の登録審査会の日程は、『令和7(2025)年度日程(PDF:約710KB)』のとおりです。 
 
 登録審査会は予約制です。最寄りの警察署に銃砲刀剣類等発見届を提出したのち、こちらの電子申請システムから又は下の届出先に連絡して予約してください。登録審査会開催の2週間ほど前にあらためて登録審査会のご案内をさせていただきます。
 

登録証の再交付手続き

 登録証がなくなってしまったときや、汚れなどで読めなくなったときは、登録のある都道府県から登録証の再交付を受ける必要があります。再交付にあたっては、あらためて登録審査会(申出者の住所地で開催されている登録審査会)を受審いただく必要があります。(再交付手数料1件あたり、3,500円)
 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『再交付申出書』を提出してください。(三重県の登録審査会は新規登録の場合の登録審査会と同じですので、三重県の登録審査会の受審希望日時がある場合は『三重県への連絡事項』欄にその旨記入してください。)電子申請システムが利用できない場合は、『再交付申出書(ワード:約20KB)』に必要事項を記入し、(あれば登録証の写しを添付のうえ、)郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)その後の手続きはあらためてご案内いたします。
 

所有者変更・住所変更手続き

  銃砲刀剣類を購入等により譲り受けたり、相続により取得した場合は、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に所有者の変更を届け出る必要があります。
 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『所有者変更届出書』を提出してください。電子申請システムか利用できない場合は、『所有者変更届出書(ワード:約38KB)』に必要事項を記入し、登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)
 
 また、引っ越し等により、住所が変更となった場合も、当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に住所の変更を届け出る必要があります。
 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『住所変更届出書』を提出してください。電子申請システムか利用できない場合は、『住所変更届出書(ワード:約36KB)』に必要事項を記入し、登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)

 なお、必要事項が記載されていれば、上の様式でなくても構いませんが、すぐに連絡できる連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を必ず明記してください。

 また、変更届出書を受理した旨の通知をご希望の方は、電子申請システムの『三重県への連絡事項』欄又はメールの文面にその旨記入していただくか、返信用切手を貼って返信先を明記した返信用封筒を同封してください。電子申請システム又はメールでご希望いただいた方へはメールで、返信用封筒を同封していただいた方へは郵送で通知をお送りします。
 

 その他の手続き

1 登録証と現物に相違がある場合

 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『内容確認届出書』を提出してください。(あらためて申出者の住所地で開催されている登録審査会を受審する必要があります。三重県の登録審査会は新規登録の場合の登録審査会と同じですので、三重県の登録審査会の受審希望日時がある場合は『三重県への連絡事項』欄にその旨記入してください。)電子申請システムか利用できない場合は、『内容確認申出書(ワード:約21KB)』に必要事項を記入し、登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)その後の手続きはあらためてご案内いたします。

2 登録した銃砲刀剣類の内容を変更したい場合

 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『内容変更届出書』を提出してください。(あらためて申出者の住所地で開催されている登録審査会を受審する必要があります。三重県の登録審査会は新規登録の場合の登録審査会と同じですので、三重県の登録審査会の受審希望日時がある場合は『三重県への連絡事項』欄にその旨記入してください。)電子申請システムか利用できない場合は、『内容変更申出書(ワード:約20KB)』に必要事項を記入し、変更前の状態の写真等と登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)その後の手続きはあらためてご案内いたします。

3 登録した銃砲刀剣類を貸付け又は保管委託する場合

 三重県登録の銃砲刀剣類の場合は、こちらの電子申請システムから『貸付け又は保管委託届出書』を提出してください。電子申請システムか利用できない場合は、『貸付け又は保管委託届出書(ワード:約38KB)』に必要事項を記入し、登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)

 また、貸付け又は保管委託が終了した時は、三重県登録の銃砲刀剣類の場合、速やかにこちらの電子申請システムから『貸付け又は保管委託終了届出書』を提出してください。電子申請システムか利用できない場合は、『貸付け又は保管委託終了届出書(ワード:約34KB)』』に必要事項を記入し、登録証の写しを添付のうえ、郵送、FAX、メールのいずれかで下の届出先に提出してください。(銃砲刀剣類が5つを超える場合は、複数に分けて提出してください。)

  なお、必要事項が記載されていれば、上の様式でなくても構いませんが、すぐに連絡できる連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を必ず明記してください。

 また、届出書を受理した旨の通知をご希望の方は、電子申請システムの『三重県への連絡事項』欄又はメールの文面にその旨記入していただくか、返信用切手を貼って返信先を明記した返信用封筒を同封してください。電子申請システム又はメールでご希望いただいた方へはメールで、返信用封筒を同封していただいた方へは郵送で通知をお送りします。

 

届出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
 三重県教育委員会事務局
 社会教育・文化財保護課
 銃砲刀剣類登録事務担当
  電話番号 059(224)2999
  FAX番号 059(224)3023
  e-mail shabun@pref.mie.lg.jp

 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 有形文化財班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2999 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000057964