合併するとき
宗教法人を合併しようとする場合は、法人の規則にしたがい手続をした上で、所轄庁に申請し、認証を受けなければなりません。
宗教法人の合併とは、二以上の宗教法人が一つの宗教法人となることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。
ここでは、吸収合併の手続の方法と様式を掲載しています。新設合併の場合や、どちらに該当するかわからない場合は、文化振興課にお問合せください。
- 吸収合併
- 一の宗教法人(吸収法人)が存続し、他の宗教法人(被吸収法人)が解散する合併
- 新設合併
- 合併するいずれの宗教法人も解散し、新たに一つの宗教法人を設立する合併
吸収合併認証手続
様式のダウンロード
- 合併契約(案)
- 合併認証申請書
- 責任役員会議事録
- 同意書
- 包括団体の承認書
- 理由書
法第34条第1項の公告をしたことを証する書類
- 公告証明書
- 合併公告
法第34条第2項の手続をしたことを証する書類
- 財産目録作成証明書
- 財産目録
法第34条第3項の公告をしたことを証する書類
- 公告証明書
- 合併公告
- 債権者の異議申立がないことの証明書
参考資料、その他
- 責任役員であることの証明書
- 宗教法人法第63条に規定する添付書類交付願
合併認証後に法人が行う事務
- 宗教法人合併届、宗教法人解散届
