知事賞交付・後援名義使用の申請
文化振興課は、文化事業等を行う団体からの三重県の後援名義の使用に関する申請と、三重県知事賞の交付に関する申請を受け付けています。詳しくは「文化芸術等に関する後援名義使用等及び知事賞交付に関する事務取扱要領」をご覧ください。
団体の基準
文化振興課が三重県の後援名義の使用または三重県知事賞の交付を承認することができる団体は以下のとおりです。
- 国又は地方公共団体
- 文化芸術の振興または生涯学習の振興を主たる目的とする団体であって、その存在・基礎が明確であり、事業遂行能力が十分であると認める団体
- その他、文化振興課が適当と認める団体
事業内容の基準
文化振興課が三重県の後援名義の使用または三重県知事賞の交付を承認することができる事業は、文化芸術の振興または生涯学習の振興に貢献すると認められ、かつ、次のすべてを満たすものでなければなりません。
- 公共性を有するもの
- 事業の規模が広範囲にわたるもの
承認を行わない場合
団体の基準及び事業内容の基準を満たす場合であっても、以下の場合には承認を行うことができません。
- 主催者が政党・政治結社・宗教団体であるもの
- 事業内容が営利または政治的・宗教的な目的で実施されるもの
- 主催者が県税等を滞納している者または県から不利益処分を受けている者であるもの 等
承認の取消
以下の項目に該当する場合には、三重県名義の後援等及び三重県知事賞の交付の承認を取り消す場合があります。
- 申請書、事業実施概況報告書、添付書類等に虚偽の記載若しくは申告があったとき
- 承認の条件(事業終了後1ヶ月以内に実施報告書等を提出すること、事業に関する書類を5年間保存すること等)を遵守していないと認められるとき
- 承認基準を満たさなくなったとき
- 承認を受けた者から申し出があったとき
- 承認を受けた者に、法令違反等社会通念上好ましくない行為があったとき
- その他、承認を取り消すことが適当であると文化振興課が認めるとき
申請手続きの流れ
- 申請書に必要書類を添付して、事業開始1ヶ月前までに申請してください。
- 申請書を審査して、おおよそ1週間~2週間内に承認(または不承認の)通知を発行します。
- 事業終了後、1ヶ月以内に事業実施報告書または知事賞受賞者報告書を提出してください。
申請に必要な書類
- 団体の規約・会則等
- 団体の役員の名簿
- 事業計画書・開催要領等(知事賞の場合、審査基準・審査員名簿等を含む)
- 収支予算書
- 申告書(Microsoft Word形式)
※ その他、文化振興課が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
※ 過去3年以内に三重県の後援等または三重県知事賞交付の承認を受け、会則等に変更のない場合は、1及び
2の提出を省略できます。
※ 入場料等を徴収しない場合は、4の提出を省略できます。
その他注意事項
三重県では知事賞の交付にかかる副賞、後援名義の使用にかかる事業の助成金は交付していません。