文化振興課は、文化事業等を行う団体からの三重県の後援名義の使用に関する申請と、三重県知事賞の交付に関する申請を受け付けています。
申請にあたっては、「申請に必要な書類」を文化振興課までメール、郵送、持参のいずれかによりご提出ください。
※令和5年5月1日より、新たに「三重県の後援等名義に関する事務取扱要領」(県共通の事務取扱要領)が施行されました。
※文化に関する後援名義使用の承認を受けようとする団体の方は、同要領と「『三重県の後援等名義に関する事務取扱要領』に係る文化振興課細則」をご覧になり、申請手続きをお願いします。
※三重県知事賞のみの申請は受付をしておりません。
※三重県知事賞の交付を希望をされる場合は、後援名義使用の申請とあわせてお願いします。
団体の基準
文化振興課が三重県の後援名義の使用を承認することができる団体は以下のとおりです。
- 国の行政機関(独立行政法人、特殊法人及び認可法人を含む。)
- 地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 文化芸術の振興または生涯学習の振興を主たる目的とする団体であって、その存在・基礎が明確であり、事業遂行能力が十分であると認める団体
- その他、文化振興課が適当と認める団体
事業内容の基準
文化振興課が三重県の後援名義の使用を承認することができる事業は、文化芸術の振興または生涯学習の振興に貢献すると認められ、かつ、次のすべてを満たすものでなければなりません。
- 県行政の推進、普及又は啓発に積極的に寄与するもの
- 県民の生活又は教養の向上に寄与するもの
- 事業が全県的又はこれに準じた広域性を有するもの
- 事業の所要経費についての資金計画が十分なもの
- 特定の者の利益が図られるおそれのないもの
- 政治的目的を有しないもの
- 宗教的目的を有しないもの
- 事業にあっては、事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられているもの
承認を行わない場合
団体の基準及び事業内容の基準を満たす場合であっても、以下の場合には承認を行うことができません。
- 主催者又は関係者が県事務取扱要領の別表1に掲げる場合
- 主催者又は関係者に対する相当の訴訟が提起され、又は被害者団体が結成されている場合
- 主催者が宗教法人である場合
承認の取消
以下の項目に該当する場合には、三重県の後援名義の承認を取り消す場合があります。
1.主催者及び関係者が県事務取扱要領第2条第1項に該当しなくなった又は同条第2項に該当することとなったと認められるとき
2.事業が県事務取扱要領第3条に該当しないと認められるとき
3.承認に際して付された条件を遵守しなかったとき
4.申請に際し記入された事項について、虚偽の事実が発見されたとき
5.その他特に必要と認めるとき
申請手続きの流れ
- 申請書に必要書類を添付して、事業開始30日前までに申請してください。
- 申請書を審査して、おおよそ1週間~2週間内に承認(または不承認の)通知を発行します。
- 事業終了後、30日以内に事業実施報告書(第4号様式)を提出してください。
申請に必要な書類
- 団体の規約・会則等
- 団体の役員の名簿
- 事業計画書・開催要領等
- 収支予算書
- 申告書(Microsoft Word形式)
- 賞状の文案・授賞のリスト(知事賞の交付を申請する場合)
- 審査員名簿・審査基準(知事賞の交付を申請する場合)
※ その他、文化振興課が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
※ 過去3年以内にすでに後援名義承認を受けており、その際の記載内容から変更がない場合は、1及び2の提出を省略できます。
その他注意事項
三重県では知事賞の交付にかかる副賞、後援名義の使用にかかる事業の助成金は交付していません。