有形文化財
建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など、歴史上、芸術上、学術上価値の高い有形のものを総称して有形文化財といいます。このうち、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料を総称して「美術工芸品」といいます。
文化財保護法では、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護することとしています。
また、三重県文化財保護条例では、有形文化財のうち重要なものを「指定有形文化財」に指定して保護することとしています。