銅鐘 永享八年丙辰十一月廿四日大工和州葛城友光の銘がある

どうしょう


銅鐘 永享八年丙辰十一月廿四日大工和州葛城友光の銘がある

指定区分

指定種別

有形文化財(工芸品)

指定・登録日

市町

鈴鹿市

所在地

鈴鹿市小岐須町

所有者

桃林寺

員数

1口

構造

-

年代

室町時代・永享8(1436)年
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関連資料

概要

 銅製、鋳造。総高101.8㎝。龍頭は2頭分が後頭部を合わせる。撞座は八葉蓮華文。袈裟襷状の区画内(池の間)の四区いずれにも銘文があり、その上追銘が二度もあって、縦襷帯にまで銘文が陰刻され、所在が三度換わったことがわかる。銘文によるとこの鐘は、もと津島(愛知県津島市)の常楽寺のために、永享八(1436)年丙辰十一月廿五日に和州葛城友光によって鋳造されたもので、文禄(1592~95)の頃、戦乱により鈴鹿市神戸の龍光寺に移り、更に文化14(1817)年、同寺が新鐘再興のため、末寺である桃林寺に付与されたことがわかる。
 県内に所在する梵鐘のなかでは、最も古い銘を刻むものである。

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