カモシカの保護に関するQ&A【市町教育委員会向け】
このページは、市町教育委員会向けです。 |
Q1 カモシカの死体を発見した旨の通報がありました。どうすればよろしいか?
現地の状況や詳しい場所、通報者の連絡先などを聞いて下さい。その後、県教育委員会に一報を入れて下さい。 現地確認に行けるようであれば、現地でへい死個体の確認をしてください。
カモシカのへい死個体を写真撮影し、カモシカ(死亡・保護)個体記録調査表に記録を取ってください。また、角鞘とDNA解析用サンプルを採取してください。なお、測定や標本の採取は、自分のできる範囲でokです。調査表もわかる範囲で記入していただければokです。
【へい死・傷病個体確認時の注意事項】
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Q2 カモシカの死体は、現地で状況を調査したあと、どうするのですか?
カモシカの死体は、貴重な標本ですから、その活用方法について、県教育委員会に連絡してください。博物館施設や大学などで剥製標本や骨格標本として活用する場合があります。病死の可能性がある死体については、県教育委員会が死因確認のため死体を引き取ることもあります。
活用できない場合、あるいは死因確認の必要がない場合、特に山の中で苦情などのおそれがない場合は、軽く落ち葉や土砂をかぶせる程度でそのまま放置してください。人家に近いなど腐敗することで苦情のおそれがある場合など、そのまま放置できない場合は、市町村のごみ焼却施設等により、適切に処理してください。
Q3 カモシカの死体を発見したときは、文書で報告する必要がありますか?
文化財保護法の規定により、市町村教育委員会から滅失届を県教育委員会を通じて文化庁長官宛に提出することになっています。
Q4 衰弱したカモシカを発見した旨の通報がありました。どうしたらよろしいか?
現地の状況や詳しい場所、通報者の連絡先などを聞いて下さい。その後、県教育委員会に一報を入れて下さい。現地確認に行けるようであれば、市町村の鳥獣保護担当課(一般的には林業関係部局)の職員等とともに、現地へ行き、様子を見てください。
状況を把握したら県教育委員会と県鳥獣保護担当部局に連絡し、対応について協議してください。原則、野生での回復をめざし、保護捕獲は行いません。
なお、Q1のへい死・傷病個体確認時の注意事項に沿って、異常な病変等が確認された場合は対応してください。
Q5 カモシカを保護捕獲したときも、文書による報告が必要ですか?
カモシカの保護捕獲の場合は、カモシカ(死亡・保護)個体記録調査表に写真と位置図を添付して県教育委員会教育長に報告してください。なお、保護飼養が長期にわたる場合は、特別天然記念物の現状変更許可を得ることが必要です。
Q6 カモシカの子が迷子になっているようです。どうしたらよろしいか?
カモシカの親は子(生後1週間ぐらいまで)を置いて、餌を食べに出かけることがよくあります。しかし、必ず、子のいる場所に戻ってきます。もし、発見者が迷子だと思って保護捕獲してしまうと、カモシカの親子にとっては大変迷惑ということになります。親から離れた子を発見しても、近寄らず、そのまま、そっとしておいてください。
なお、カモシカの子に近づくと、子が人の後を追って、ついてきてしまうことがあります。そのような場合は、もとの場所にもどし、すばやく振り切って離れるようにしてください。
もし、誤って保護してしまっている場合も、至急、もとの場所へ戻すように指導してください。