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平成22年04月22日

三重の教育 - 三重県教育委員会ホームページ

有形文化財

 建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など、歴史上、芸術上、学術上価値の高い有形のものを総称して有形文化財といいます。このうち、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料を総称して「美術工芸品」といいます。
 文化財保護法では、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護することとしています。
 また、三重県文化財保護条例では、有形文化財のうち重要なものを「指定有形文化財」に指定して保護することとしています。

指定有形文化財の一覧リスト

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 有形文化財班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2999 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp

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