登録文化財
登録文化財とは
登録文化財とは、国(文化庁)のよって定められた文化財登録制度により、文化財登録された建造物で、文化財を活用しながら保存していくという発想から生まれました。私たちの周りには、将来へ残しておきたい風景がたくさんあります。たとえ身近な建物であっても、再び造ることができないものは立派な文化財です。 これらの外観をあまり変えずに内部を改装し、ホテルやレストラン、資料館などにとして活用できれば、さまざまな事業の展開や地域の活性化のためにもなります。 こうしたことに積極的に活用しながら、文化財をゆるやかに守っていこうという制度です。 したがって指定文化財のような保存のための強い規制はかからず、所有者に優遇措置が適用されることもあります。ただし、現状の変更などが生じる時は、文化庁への届出が必要となる場合があります。
登録文化財の対象となるもの
登録文化財の対象となる建造物には次のようなものが含まれます。
- 建築物 住宅・事務所・工場・社寺・公共建築など
- 土木建造物 橋・トンネル・水門・堤防・ダムなど
- その他工作物 煙突・塀・櫓など
登録文化財にあてはまる建造物の基準は次のとおりです。
築後50年を経過しているもので、
a) 国土の歴史的風景に寄与しているもの
b) 造形の規範となっているもの
c) 再現することが容易でないもの
a)には○○○の洋館など、特別な愛称で親しまれているものや地名の由来となった△△橋など、その土地を知るのに役立つもの、浮世絵や歌謡曲に登場する橋といった、絵画などの芸術作品に登場するものなどがあります。
b)には、古典様式の建物など、デザインが優れているものや著名な設計者や施工者が関わったもの、後に数多く造られるものの初期の作品、茅葺屋根の農家など、時代や建造物の種類の特徴を示すものなどがあります。
c)には、優れた技術や技能が用いられたものや、黒漆喰塗の町屋など、現在では珍しくなった技術や技能が用いられているもの、珍しい形やデザインで、他に同じような例がすくない場合などがあります。
b)には、古典様式の建物など、デザインが優れているものや著名な設計者や施工者が関わったもの、後に数多く造られるものの初期の作品、茅葺屋根の農家など、時代や建造物の種類の特徴を示すものなどがあります。
c)には、優れた技術や技能が用いられたものや、黒漆喰塗の町屋など、現在では珍しくなった技術や技能が用いられているもの、珍しい形やデザインで、他に同じような例がすくない場合などがあります。
三重県の登録文化財
三重県では平成19年3月末現在で、62件の登録文化財があります。 このうち、建物が54件、トンネルが3件、砂防堰堤が4件、橋が1件となっています。
主なものとして、現在レストランとして活用されている四日市市の旧東洋紡績株式会社富田工場原綿倉庫や、伊勢市の伊勢川崎商人館の関係建物、亀山市の鈴鹿峠自然の家、伊勢市の近鉄宇治山田駅本屋、 松阪市の旧カネボウ綿糸松阪工場綿糸倉庫などの建物、旧国道42号線(熊野街道)沿いの紀北町の旧長島隧道・旧海野隧道・旧道瀬隧道、大台町の旧舟木橋、 そして菰野町の朝明川上流部の砂防堰堤群などがあります。これらの他にも、三重県内にはまだまだ登録文化財の候補となるものがたくさんあります。