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刻限日影石
こくげんひかげいし

資料の概要

指定区分
指定種別 有形民俗文化財
指定・登録日 1967(S42)年2月10日
市町 いなべ市
所在地 いなべ市員弁町笠田新田
所有者 員弁土地改良区
員数 1基
構造 -
年代 江戸時代
関係サイト -
関連資料 -

概要

 いなべ市員弁町笠田新田にある、水田に引く水を管理するための日時計である。高さ約60cmの石柱で、正面に「刻限日影石」、裏面に「弘化四丁未年五月」、左側面に「従七ツ半時日之出迄笠田新田区」、右側に「従日之出七ツ半時迄大泉新田区」と陰刻してある。笠田大溜は寛永年中(1624~1644)に築かれ、笠田及び大泉の新田約100町歩を潤したが、長年月の使用により両新田の利害が相反し訴訟になったこともあった。弘化四(1847)年懸野松右衛門(かけのまつえもん)という農夫によって刻限石が建てられ、夕刻七ツ半時(午後5時頃)を境に、遠い大泉新田には昼間に、近い笠間新田には夜間にと、大溜の使用時刻を二分し、長年の水争いに終止符が打たれた。石の後方には通称三日月と称する突起があり、夕刻七ツ半時に石柱の日影がこの三日月に当たる仕組みになっている。

問い合わせ先:三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課
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