指定区分 | 国 |
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指定種別 | 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 |
指定・登録日 | 1955(S30)年3月1日 |
市町 | 地域定めず |
所在地 | 岩手,宮城,新潟,石川,岐阜,愛知,三重,滋賀 |
所有者 | - |
員数 | - |
構造 | - |
年代 | - |
関係サイト | - |
関連資料 | - |
木地屋とは、轆轤(ろくろ)を用いて木製の椀・丸膳・盆・鉢など、主として丸物と呼ばれる木地ものとなるので製作した職人のこと。 木地屋は、少なくとも15世紀には、近畿・北陸地方を中心に、東は関東・東北、西は四国・中国地方とほぼ全国的な規模で展開していたらしいことが数少ない文書からわかっている。轆轤という同一の名称、同一の機能を持った特殊な工作用具を携え、その加工技術も特殊であることから、それぞれの地域で独自に発生した技術でないと推定される。 明治以降、国家による山林管理が始まり、木地屋の活動が制限されていく、また材木の伐採、搬出用具や技術が進歩するにつれて、山中で仕事をする意味が薄れていったことなどから、木地屋が消滅していった。 |