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三重県総合博物館 > 公文書館機能 > 公文書館の役割

公文書館機能

 三重県では、公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存、利用等を図るため、「三重県公文書等管理条例」(以下「条例」という。)を令和元年12月に制定し、令和2年4月1日から施行しました。
 これまで“歴史的公文書”として所蔵していた歴史資料として重要な文書等は、条例の施行に伴い、令和2年4月1日から “特定歴史公文書等”(注1)として保存し、総合博物館内の資料閲覧室において公開します。引き続き、資料閲覧室にてご利用いただけます。
 特定歴史公文書等の利用請求の受付は、資料閲覧室窓口へお願いいたします。ご不明な点は、文化振興課歴史公文書班へお問い合わせください。
 
(注1)
特定歴史公文書等とは次の文書です。
  • 歴史資料として重要な公文書等の保存期間が満了し、実施機関から総合博物館に移管されるもの
  • 法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託された歴史公文書等のうち、公文書に類するものとして県が指定するもの 

特定歴史公文書等の利用請求について

特定歴史公文書等の利用制度


問い合わせ先:三重県環境生活部 文化振興課 歴史公文書班
〒514-0061 津市一身田上津部田3060 総合博物館3階
電話:059-253-3690/ファックス:059-229-8310
E-mail:rekibun@pref.mie.lg.jp

特定歴史公文書等の検索

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お知らせ

特定歴史公文書等についてのお知らせはこちらからご覧ください。
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