宗教法人法の一部改正について(令和元年9月14日施行)
令和元年6月14日に公布された、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されることとなりました。
今回の法改正は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的として、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等を設けている各制度について、心身の故障の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するとともに、所要の規定を整備するものです。
これに伴い、宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2項の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められました。
よって、令和元年9月14日からは、今回の法改正の趣旨にしたがい、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することとなります。
宗教法人関係者の皆さまにおかれましては、法改正の趣旨にしたがい、適切なご対応をお願いいたします。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(74KB)